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スケジュール・イベント

2023年NPTとTPNWの動向

2023年11月11日
日本反核法律家協会総会
山田 寿則

はじめに

2010年NPT再検討会議最終文書から核軍縮に係る行動

*行動3:保有核兵器の完全廃棄を達成するとの核兵器国による明確な約束の履行において、核兵器国は、一方的、二国間、地域的、また多国間の措置を通じ、配備・非配備を含むあらゆる種類の核兵器を削減し、究極的に廃棄するため、いっそうの努力を行うことを誓約する。

*行動4:ロシア連邦及びアメリカ合衆国は、戦略兵器削減条約の早期発効ならびに完全履行を追求することを誓約する。両国は、保有核兵器のいっそうの削減を達成するための爾後の措置について議論を継続するよう奨励される。

*行動5:核兵器国は、国際の安定と平和や、減じられることなく強化された安全を促進する形で、2000年NPT再検討会議の最終文書に盛り込まれた核軍縮につながる措置について、確固たる前進を加速させることを誓約する。この実現に向け、核兵器国はとりわけ以下をめざし速やかに取り組むことが求められる。

A. 行動3で確認されたように、あらゆる種類の核兵器の世界的備蓄の総体的削減に速やかに向かう。

B. 全面的な核軍縮プロセスの不可欠な一部として、種類や場所を問わずあらゆる核兵器の問題に対処する。

C. あらゆる軍事及び安全保障上の概念、ドクトリン、政策における核兵器の役割と重要性をいっそう低減させる。

D. 核兵器の使用を防止し、究極的にその廃棄につながり、核戦争の危険を低下させ、核兵器の不拡散と軍縮に貢献しうる政策を検討する。

E. 国際の安定と安全を促進するような形で、核兵器システムの作戦態勢をいっそう緩和することに対する非核兵器国の正統な関心を考慮する。

F. 核兵器の偶発的使用の危険性を低下させる。

G. 透明性をいっそう高め、相互の信頼を向上させる。

核兵器国は、上記の履行状況について、2014年の準備委員会に報告するよう求められる。2015年の再検討会議は、第6条の完全履行に向けた次なる措置を検討する。

*行動6:すべての加盟国は、ジュネーブ軍縮会議が、合意された包括的かつバランスのとれた作業計画の文脈において核軍縮を扱う下部機関を、即時に設置すべきであることに合意する。

出典:レクナ
https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/database/importantdocument/un/no1/2-1

Ⅰ. NPTにおける各国の主張

A. N5の主張(クラスター1での発言から)

米国

  • 米国は前提条件なしでロシアおよび中国との二国間軍備管理協議に参加する用意がある
  • 核兵器国5カ国は多国間の軍備管理とリスク削減の取り組みを継続
  • ロシアが新STARTの遵守に戻り、核リスクを管理し、2026年以降の核軍備管理枠組みについて議論するために米国と連携を
  • 誤算や意思疎通の行き違いのリスクを回避するために、中国が戦略的核問題について実質的に我が国と関与を
  • CDでFMCT交渉とモラトリアム宣言を
  • CTBTの発効までの間、我々はCTBT検証システムの長期持続可能性に必要な資源を提供し、核爆発実験のゼロイールドモラトリアムを宣言し、維持を

ロシア

  • 核軍縮路線における情勢を議論する際に、地政学的・戦略的現実への十分な考慮を
  • 単に核兵器を非合法化することを含め、「核ゼロ」への「近道」を含む計画は完全に実行不可能であり、TPNWは逆効果。NPT締約国の分裂を深めただけ。NPTの存続可能性を弱める。
  • 現実的・段階的アプローチに基づき、時間枠を設定せず、全て安全保障を考慮して、軍縮に役立つ環境をつくりだす
  • 核軍縮は全面完全軍縮の一部と見るべき
  • 現段階では、核兵器の維持がロシアにとり特定の外部の脅威に対する唯一の対応策。
  • 核削減はロシアの安全保障を低下させ、NATOによる侵略を現実的選択肢に変えるので、核軍縮の進展には、西欧諸国によるロシアの安全を損なう政策の放棄が必要。
  • 軍事的・政治的状況解決のための米露対話は、米によって中断されている。
  • 新START条約停止は米の破壊的行動によるもの。ウクライナ支援も要因。新STARTの量的制限は遵守する。
  • 米国核の欧州配備は懸念であり、対抗措置の必要がある。米国に撤収を。米の拡大抑止の拡大、特に日韓への拡大は懸念。
  • 2022年1月のP5声明は確認するが、西側NWSの行動は逆方向に。
  • 核リスク削減は、戦略リスク最小限化と包括的アプローチで検討されるべき。
  • 核軍縮検証については、包括的な条約交渉作業と切り離しての検証手順の早期開発には妥当性がない。

中国

  • 世界の戦略的安定の維持、全てにとって低減しない安全の原則を。最大保有国は新STARTを履行し、さらに大幅削減を。他の国に同じ義務を求めることは国際軍縮プロセス行き詰まらせる。
  • 核兵器は使用されてはならず核戦争は行われるべきではない。核使用・威嚇に反対すべき。戦略的リスク軽減努力を。
  • 核兵器の役割の低減を。先制不使用条約を。CDで消極的安全保証文書の交渉を。NWFZ設置を支持。拡大抑止強化の停止を。海外配備核の撤去を。アジア太平洋での核共有に反対。
  • NPTの3本柱のバランスを。
  • CTBTを支持。モラトリアムを維持。
  • CDでのFMCT交渉を支持。
  • 中東地帯設立を支持。
  • バンコク条約議定書署名をリードする用意。
  • P5メカニズム内での対話を推進。

英国

  • ロシアは、直ちに新START条約の完全遵守に戻り、米国と建設的に取り組め
  • 英国は、安定性、透明性、より良い相互理解を構築し、核使用の可能性を減らす戦略的リスク削減のための効果的な措置を特定し、実行するために、我が国の利益と安全を脅かす可能性のある国々を含むすべての国と協力する
  • 検証、不可逆性、透明性の向上に向けて努力する
  • CTBTの発効と、核兵器及びその他の核爆発装置用の核分裂性物質の製造を禁止する効果的で検証可能な国際条約に関する軍縮会議での交渉の開始を引き続き要求

フランス

  • 透明性の確保を
  • 中東地帯設置を支持
  • 国際安全保障の基本設計枠組みでのNPTの優位性と中心性の再確認を
  • CTBTの発効を。モラトリアムの維持を。
  • CDでFMCT交渉開始を。生産モラトリアムを。
  • 戦略的リスク削減を。
  • 検証作業の継続を。

B. 日本

  • 昨年NPTでの広島行動計画と今年G7広島サミットでの広島ビジョン
  • 核不使用記録の延長を。2022年P5共同声明の行動での尊重を。リスク低減への有意義な議論を。
  • 透明性の向上を。NWSによる適時の報告、NNWSや市民社会との議論、未開示NWSは情報開示を。
  • 核兵器削減の維持を。ロシアの新START停止を懸念。全NWSは核軍縮・軍備管理対話に参加を。
  • FMCT交渉開始を。それまではモラトリアム宣言と維持を。生産関連の情報開示を。
  • CTBT署名・批准を。それまではモラトリアム宣言と維持を。
  • 核使用の現実に対する認識の向上を。指導者・若者等の核兵器の影響を受けている地域への訪問を。G7広島訪問は意義深い。

C. 他の主な国家グループ

非同盟運動(NAM)諸国
新アジェンダ連合(NAC)
核兵器禁止条約(TPNW)諸国
アフリカグループ
アラブグループ
EU
ストックホルムアプローチ諸国
NPDI、など

Ⅱ. 注目される争点

  • 過去の合意は確認されるか?
  • 核軍縮のアプローチ
    • 漸進的・現実的アプローチ(N5)
      • 核軍縮のための安全保障環境を重視
    • 踏み石アプローチ(ストックホルムGなど)
    • TPNWに基づくアプローチ(TPNW諸国)
    • 包括的アプローチ(NAM)
  • 核兵器の量的削減
    • 新STARTの後継条約交渉の行方
    • 米中露の核軍縮交渉の可能性
  • 核兵器の役割の低減
    • 先制不使用
    • 拡大核抑止、核の域外配備、核共有
    • 非核兵器国への消極的安全保証
    • 核抑止・核使用への規範的規制
  • 核リスクの低減
  • CTBT発効とモラトリアムの維持
  • FMCT交渉開始とモラトリアムの維持
  • 核軍縮検証措置
  • 透明性の確保と報告制度の構築
    • プロセス強化のWGの開催

Ⅲ. 2023年国連総会第1委員会

A. TPNW関連決議の状況

採択年 TPNW決議 人道決議 倫理決議 備考
2015年 139-29-17* 144-18-22 132-36-16 2015年NPT後。*人道の誓約決議
2016年 113-35-13**
(123-38-16)
144-16-24 130-37-15 **TPNW交渉開始決議。( )は第1委員会の結果
2017年 125-39-14 141-15-27 130-36-15 TPNW成立後
TPNW採択は122-1-1
2018年 126-41-16 142-15-26 136-36-14
2019年 123-41-16 144-13-28 135-37-13
2020年 130-42-14 146-13-29 134-37-14
2021年 128-42-16 148-12-29 135-37-14 TPNW発効後
2022年 119-44-13
(124-43-14)
138-14-31 131-38-11 ( )は第1委員会の結果
2023年 124-43-14 136-13-33 131-39-11 第1委員会の結果

B. TPNW決議の投票状況の内訳

賛成:124
反対:43
核保有国9:中、フランス、インド、イスラエル、パキスタン、ロシア、英、米、DPRK
NATO加盟国28:アルバニア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、クロアチア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、ドイツ、ギリシア、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、モンテネグロ、オランダ、北マケドニア、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、トルコ。
NATO加盟申請中1:スウェーデン。
米国と軍事協力関係4:日本、ミクロネシア、韓国、ウクライナ。
その他1:モナコ。
棄権:14
交渉会議参加国3:シンガポール、スイス、マーシャル。
米同盟国1:オーストラリア(昨年は反対)
CSTO加盟国4:アルメニア、ベラルーシ、キルギスタン、タジキスタン
 ※ CSTOからは唯一カザフスタンが賛成。
 ※ キルギス、タジクはセミパラチンスク当事国
その他6:アルゼンチン、ジョージア、サウジ、セルビア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モルドバ。

Ⅳ. TPNWの2MSPの注目点

A. 暫定アジェンダ(抜粋)

8. ハイレベルセッション:国連事務総長による演説と高官による演説。
9. 核兵器の人道上の影響に関するテーマ別討論。
10. 一般討論。
11. 条約の地位と運用、および条約の趣旨及び目的を達成するために重要なその他の事項の検討:

a. 核兵器の所有、保有または管理に関する申告(第 2 条)。
b. 普遍性 (第12条);
c. 核兵器廃絶に向けて(第4条)。
d. 被害者援助、環境修復並びに国際協力及び援助(第 6 条および第 7 条)。
e. 国内的実施措置(第 5 条)。
f. 条約の趣旨と目的を達成するために重要なその他の事項:

i.条約の効果的な実施のための科学的および技術的アドバイス。
ii.実施のための会期間の構造。
iii.既存の核軍縮・不拡散体制との条約の補完性。
iv.条約のジェンダー規定の実施。

13. 第3回締約国会合の準備:

a.議長の選出。
b.日程と会場。

15. 会議の最終文書の検討と採択。

おわりに

  • TPNWへの支持は広がるか?
  • 核リスクの高まりにTPNWによる禁止規範形成は規制役割を果たせるか?
  • 被害者援助・環境修復への支持は核軍縮に貢献できるか?

参考文献・情報源

  • 山田寿則「2023 NPTレポート5 ― 第1回準備委員会 クラスター1」核兵器廃絶日本NGO連絡会ブログ、2023年8月16日、https://nuclearabolitionjpn.com/archives/199
  • 山田寿則「2023 NPTレポート6 ― 第1回準備委員会の『成果』」核兵器廃絶日本NGO連絡会ブログ、2023年8月16日、https://nuclearabolitionjpn.com/archives/225
  • 山田寿則「2023年核兵器不拡散条約(NPT)準備会合における核軍縮をめぐる議論」『反核法律家』116号(2023年刊行予定)
  • 浅野英男「国連総会第1委員会 ー 日本の核廃絶決議案と各国の評価」核兵器廃絶日本NGO連絡会ブログ、2023年11月3日、https://nuclearabolitionjpn.com/archives/443
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