| 名称 | 核兵器の廃絶をめざす日本法律家協会(略称・日本反核法律家協会) |
| 目的 | 核兵器の廃絶 ヒバクシャの援護 原発に依存しない社会の構築 |
| 活動 | 核戦争は法の支配の否定であるから、法律家は核戦争を阻止し、しかも国際秩序を実施し、発展させ、強化することに対し特別の責任を有することを自覚し、世界の法律家と連帯し、日本の法律家と法律家団体を広く結集し、法律家の立場から、「人類と核は共存できない」ことを確信し、核兵器の廃絶とヒバクシャの援護、原発に依存しない社会の構築に寄与する活動をする。 |
| 構成 | 法律家個人と法律家団体の本会員、一般市民個人による賛助会員をもって構成する。 |
| 組織 | 総会(年1回開催)、理事会(適宜開催)、事務局(常設) 総会の議決は、参加者(オンライン参加者を含む)の過半数の賛成をもって可決成立とする。 理事会は総会に次ぐ議決機関とする。 |
| 役員 | 会長、副会長(若干名)、理事(若干名)、事務局長、事務局次長(若干名) 会長及び理事は、総会で選任する。副会長・事務局長・事務局次長は、会長が推薦し、理事会の承認を得て選任する。理事会の承認により会長退任者を顧問とすることができる。 |
| 財政 | 本会の資産は、会費及び寄附金をもって構成する。 |
| 会費 | 本会員 一万円/年 賛助会員 五千円/年 ※五年を超える会費長期滞納者については、機関誌発送を差し止めることができる。 |
| 剰余金の分配の禁止 | 本会は非営利団体としての性質上、本会員及び賛助会員に対し、剰余金の分配を行わない。 |
| 会則の改訂 | 本会則の改訂は、総会において議決する。 |
| 解散 | 本会の解散は、総会において議決する。この場合、総会参加者の4分の3以上の承諾を得なければならない。 |
| 残余財産の処分 | 本会の解散の時に有する残余財産は、総会において参加者の4分の3以上の承諾を得て、特定非営利活動法人ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会に寄附するものとする。 |
| (2025年11月15日改訂) | |