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情報・資料・意見
核兵器禁止条約の採択と今後の課題
日本反核法律家協会事務局長 弁護士 大久保賢一

 7月7日、国連の「核兵器の全面廃絶のために核兵器を禁止する条約交渉会議」は、「核兵器禁止条約」を賛成122、反対1(オランダ)、棄権1(シンガポール)で採択した。国連加盟国193カ国の約63パーセントに当たる多数の賛成である。私は、この条約採択を、「核兵器のない世界」を実現する上で、画期的な一歩となるものとして、心から歓迎する。そして、国連本部で、この条約採択に立ち会えたことに大きな喜びを覚えている。

 核兵器禁止条約は、締約国に核兵器の開発、実験、生産、取得、占有、貯蔵、授受、使用、使用するとの威嚇、これらの禁止事項についての援助や奨励、自国への配備の許可などを全面的に禁止するだけではなく、核兵器国に条約への加盟の道を開く仕組みを用意しており、核兵器の全面廃絶に向けての法的枠組みとなっている。また、この条約は、締約国に対して、核被害者に対する適切な援助や環境の回復を求めている。
 今後、この条約は、本年9月20日からすべての国に署名手続きが開放され、50番目の国の批准書が寄託されてから90日で発効することになる。私は、この条約が、一日も早く発効することを祈念したい。

 ところで、日本政府はこの交渉会議に参加しなかったし、署名はしないとしている。この様な条約は有害無益であるというスタンスである。唯一の戦争核被害国の政府として許されない態度である。また、米英仏3国は、「安全保障の現実を無視している」としてこの条約を拒否する姿勢を明らかにしている。さらに米国は、「この条約は核兵器を減らせない」、「北朝鮮の脅威に対する取り組みを損ねる」などとしている。彼らは、核兵器に依存しての国家安全保障を優先し、核兵器禁止条約を無視しようとしているのである。そもそも、人類社会を滅亡に追い込むかもしれない核兵器に依存して確保しなければならない「国家の安全」とは何を意味するのであろうか。また、自国は核に依存しながら、他国(北朝鮮)にはその保有を認めないなどという理屈に説得力はない。核兵器禁止条約は、北朝鮮の行動を容認するものでも推奨するものではない。逆に、核兵器国の核独占を容認するものでもない。核兵器国が、自らの核兵器は棚に上げて、核兵器禁止条約は北朝鮮の核開発を止められないなどと言い張るのは筋違いも甚だしいと言わざるをえない。

 しかしながら、核兵器国や核兵器依存国がこのような態度を取り続ける限り、「核兵器のない世界」は実現しない。私たちは、彼らのこのような態度を転換しなければならないのである。そのためにまず求められるのは、この条約の背景にある価値と論理の共有と拡散であろう。
 条約は、核兵器の使用がもたらす破滅的な人道上の結果を深く憂慮し、核兵器を完全に廃棄することが、核兵器が二度と使用されないことを保証する唯一の方法であるとしている。そして、核兵器のいかなる使用も、武力紛争に適用される国際法の原則と規定に反するし、人道の諸原則と公共の良心の命ずるところに反するとしているのである。ここにあるのは、核兵器は非人道的であるだけではなく、武力紛争に適用される国際法にも違反するものであり、それが二度と使用されないようにするためには、核兵器をなくすことであるという価値と論理である。そして、その背景には、ヒバクシャの苦痛と損害に対する配慮が存在している。

 条約は、「核兵器のない世界」の達成と維持は、世界の最高位にある公共善であり、国及び集団の双方にとって安全保障上の利益に資する、としている。核兵器によって国家安全保障を確保するのか、「核兵器のない世界」が最高の公共善なのかが根本から問われているのである。私は、後者を選択する。そして、ここが対立の核心部分だと理解している。

 私は、核兵器完全廃絶の呼びかけに示された人道の諸原則の実現を推進するための公共の良心を自覚し、法律家として、この条約が核不拡散条約(NPT)、包括的核実験禁止条約(CTBT)、非核兵器地帯条約などと相まって、一日も早く「核兵器のない世界」が実現するように、その具体的方策を探る努力をしたいと決意している。
 核兵器依存論者との不愉快な論争が待っているであろうが、核兵器に依存することを恥じとも思わない連中をのさばらしておくことはできない。私は、国連の会場で、被爆者であるサーロー節子さんや藤森俊希さんたちが、この日を迎えることのできなかった多くの人々に思いをはせて流した涙を忘れることはできない。この条約に魂を吹き込むたたかいはこれから始まるのである。

2017年7月18日記
核兵器禁止条約
モデル核兵器条約(MNWC)、これまでの核兵器条約案
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