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情報・資料・意見
〔2020.6.18 IALANA総会報告〕
原爆症認定を求める訴訟について
日本反核法律家協会 会長
弁護士 佐々木 猛也

 原爆投下による放射線で発症し、現に医療を必要とする疾病を原爆症と呼びます。被爆者援護法は、ヒバクシャに対し、月額142,170円(約1125ユーロ)の医療特別手当を支給すると定めています。
 ヒバクシャたちは、自分たちのガン、白血病、心臓病、白内障などの病気は原爆によるもの、原爆症と認定するよう求め、集団で提訴しました。2005年のことです。
 国は、放射線が人体に影響を及すのは、爆心から2km 以内の限られた地域で初期放射線を浴びた人であり、それより以遠の遠距離被爆者や原爆投下後に、ヒロシマ市街に入った者には、放射線の影響はないと繰り返し主張し、残留放射線による影響などを過小評価してきました。
 わたしたちは、国の主張は、事実に反すると事実を突きつけ、徹底的に反撃して論破したのです。
 この闘いによって、初期放射線による直接被曝だけでなく、放射性降下物や残留放射線による被曝、更には、内部被曝、つまり、呼吸、飲食などによって放射性物質が体内に入り沈着すると、高エネルギーを放出するアルファ線によって遺伝子が傷つくことを多くの判決で認めさせました。
 連続的な勝訴判決の積み重ねによって、2008年、認定要件を緩和させる政治的解決を図り、2011年12月21日の大阪地裁判決までに、306人が原告となった闘いは279人が勝訴し、敗訴した原告27人にも一定額の補償を勝ち取ることができたのです。初期放射線の線量だけを原爆症認定の要とする神話が崩れ去りました。
 核兵器の危険性、放射性物質の脅威を改めて国民に示したのです。
 2009年、被爆者たちは、内閣総理大臣と確認書を交わし、認定を求める訴訟が起こらないよう措置すると約束させたのです。これにより、多くのヒバクシャの病気が原爆症と認定され、手当てが支給されたのです。
 認定被爆者が大幅に増加した2014年ころから、担当大臣は、もうひとつの要件、要医療性の厳格化を図り、本来、認定されるべきヒバクシャの申請を却下したのです。
 120人が提訴しました。事件の大半は、勝訴判決あるいは改定された認定基準で原爆症と認められ解決しました。
 今(6)月3日、大阪地方裁判所で原告ひとりが勝訴しました。(IALANA総会)4日後の6月22日には、広島高等裁判所で、11人に対する判決があります。16年にわたる訴訟と被爆者援護の運動は、大きな成果を上げ、終わりを迎えつつあります。
 われわれは、今後も、被爆者に寄り添い、JALANAの活動目的のひとつ、ヒバクシャ援護のため力を尽くしたいと考えます。
 ご清聴、ありがとうございました。


初出・機関誌『反核法律家』104(2020年秋)号
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