核兵器禁止条約(TPNW)第6条における核「被害者」の定義と「十分な援助」の在り方―ヨーロッパ人権裁判所(ECtHR)からの示唆―
(*)
Ⅰ はじめに
1 核兵器禁止条約(TPNW)の第6条及び第7条に規定されるコミットメントは、人間又は被害者中心の軍縮の概念に対応するものである。TPNW第6条1項は、「締約国は、自国の管轄の下にある個人であって核兵器の使用又は実験により影響を受けているものについて、適用可能な国際人道法及び国際人権法に従い、差別なく、年齢及び性別に配慮した援助(医療、リハビリテーション及び心理的な支援を含む。)を十分に提供し、並びにこれらの者が社会的及び経済的に包容されるようにする。」と規定している。
2 TPNW第6条1項は、前文の6項で述べられている「締約国は・・・核兵器の使用の被害者(ヒバクシャ)が受けている及びこれらの者にもたらされている容認し難い苦しみ及び害並びに核兵器の実験により影響を受けている者が受けている容認し難い苦しみに留意し・・・」という文言に照らして読まれなければならない。
3 TPNW第6条1項が国際人権法に直接言及している限り、同条の履行に際し、締約国がこの国際法の一分野を活用することは適切であると考えられる。この点、ヨーロッパ人権条約(ECHR)を解釈・適用するヨーロッパ人権裁判所(ECtHR)の実行は、有益な示唆を与えうるものである。ECHRは、46か国により批准されており、最も実効的かつダイナミックな人権メカニズムの一つであると広く考えられている。
4 〔以下、ECHR ないしECtHRの実行に照らし〕Ⅱでは、誰が核兵器により「影響を受けているもの」となるべきなのか、すなわち、核兵器の使用又は実験による「被害者(victim)」とは誰なのかという問題を取り扱う。Ⅲでは、TPNW第6条1項の意味での「〔十分な〕援助(adequate assistance)」の在り方とはどのようなものなのかという問題を取り上げるとともに、ECHR〔ないしECtHRの実行〕がもたらしうる示唆の射程を論じることとする。
Ⅱ 「被害者」の定義
概説
5 ECHRにおける「被害者」とは、申し立てられた権利の侵害により影響を受けている者を意味している。この影響を受けている者とは、当該権利侵害の直接的な被害者のみならず、当該権利侵害が自らにも害を及ぼす恐れがあり、また、当該権利侵害が終結することに正当かつ個人的な利益を有する間接的な被害者をも含むものである
(※2)。「被害者」の概念は、権利関係や行為能力に関係する国内法とは関係なく、自律的に解釈される
(※3)。
6 上記の記載に照らし、国際反核法律家協会(IALANA)は、TPNWの主たる解釈者である締約国会議又は第6条及び第7条の履行のために創設される特定の委員会は、国内法とは関係なく、適用される条約解釈の規則の範囲内で
(※4)、誰がTPNWにおける「被害者」なのかについて独自に定義することから自由であるべきと考えている。このような自律的解釈により、国内法に存在しうる「被害者」についての狭義の定義を拡充し、TPNW第6条1項をより実効性のあるものとすることができるのである。
直接的な被害者
7 ECHRに基づく申立をするためには、多くの場合、申立の要因となった措置により、申立人自身が「直接的な影響」を受けたことを申立人が立証しなければならない
(※5)。
8 核兵器の使用又は実験の場合、直接的な被害者とは、がん又はその他の健康被害により、これらの行為の結果に耐えている実際の被害者ということになるだろう。
9 直接的な被害者には、家屋や建造物の破壊などの財産上の損害を主張する者も含まれる。物理的な核爆発に耐えうる建造物であったとしても、放射性降下物により、長期間又はほぼ永続的に居住が不可能となるだろう
(※6)。ECHRは、第8条において私生活及び家族生活の尊重を受ける権利を保護しており、また、ECHR第1議定書の第1条では財産権を保護している。これらの条項は、核兵器の実験又は使用の場面で適用されうるものである
(※7)。
間接的な被害者
10 ECHRにおいては、特に第2条に規定される生命に対する権利に関する事案について、権利の侵害の被害者とされる者が申立の前に死亡した場合、近親者としての法的利益の要件を満たす者は、当該被害者の死亡又は失踪に関連する申立を提起することが可能となる
(※8)。このような場合、ECtHRは、当該被害者の死亡又は失踪が国家の責任であると主張する近親者がECHR第2条に規定される生命に対する権利の侵害の間接的な被害者であると主張できることを認めている
(※9)。
11 TPNWの締約国は、核兵器の使用又は実験により「影響を受けているもの」について具体的に定義する必要があり、特に核兵器の使用又は実験の結果として死亡した者の近親者が「被害者」に当たるのかについて、また、その結果として、当該近親者に対する何らかの援助、特に被った苦しみの心理的な支援又は最愛の人を失ったことに対する何らかの金銭的補償を受ける資格を有するのかについても判断しなければならない。
因果関係の要件
12 ECHRにおいては、特定の事件、作為又は不作為と人権の侵害行為との間に因果関係が存在しなければならない。1998年にECtHRが判決を下したL.C.B.対イギリス事件
(※10)は、イギリスの核実験に従事した要員の娘により申し立てられた事例であり、TPNW第6条の履行と特に関連性を有するものである。
13 この事例では、1952年から1967年までの間に〔現キリバス領である太平洋諸島の〕クリスマス島において行われた大気圏内核実験に従事した要員の娘に関して、被申立国〔であるイギリス〕が適切な措置を講じたのかどうかが争点となった。一連の核実験において、参加要員は、屋外に整列し、爆風があってから20秒後まで、目を閉じて覆った状態で爆発から顔を背けるように命じられていた。申立人は、この手順は故意に要員を放射線にさらす実験目的であったと主張した。申立人は1966年生まれであり、その数年後に白血病と診断されている。
14 申立人は、裁判において、父親が核実験に参加することによって引き起こされる申立人の健康被害の可能性について、被申立国が両親に対して警告しなかったこと、そして、被申立国が父親の放射線量レベルを監視しなかったことの双方がECHR第2条に規定される生命に対する権利の侵害に当たると主張した。ECtHRは、以下のように判示している。「提出された専門家による証拠を検討した結果、当裁判所は、父親の放射線被曝とその後に妊娠した子供の白血病との間に因果関係があることを〔申立人が〕立証したと認めることはできない。・・・したがって、当裁判所は、この不確実な連関に基づいて、1960年代後半にイギリス当局が申立人について措置を講じることができた又は講じるべきであったと合理的に判断することはできない。」
(※11)
15 つまり、同事例において、ECHR第2条に規定される生命に対する権利の侵害は認められなかったのである。
16 TPNWの締約国は、TPNWの下での核兵器の実験及び使用の被害者に関して、このような〔被害者に厳格な立証責任を課す〕因果関係の審査基準(causality test)を適用するのかどうかを検討する必要があるだろう。この点、2020年に公表された紛争汚染に関する報告書
(※12)において、ハーバード大学法科大学院国際人権クリニックと紛争と環境観測所(CEOBS)が国際人道法上の責任を網羅する規則の枠組みを提示したことは特筆に値する。同報告書の第3原則では、被害者について、「・・・曝露される毒性又は放射性の物質の量及び期間が特定の害と強く関連している場合には、当該曝露が害の原因であると推定されるべきである」と定義している。これは「因果関係の推定(presumption of causation)」原則を明文化したものであって、TPNW第6条の文脈では、ECtHRにおける因果関係の審査基準よりも適切なものとなりうるのである。
Ⅲ 「十分な援助」の在り方
概説
17 ECHRにおいては、ECtHRは、ECHR上の権利の侵害があったと判断した場合、ECHR第41条に基づき、被害者に対し公正な満足(just satisfaction)を付与することができ、通常は、被申立国に対し申立人への金銭の支払が命じられる。ECtHRは、金銭的(物質的)損害、非金銭的(精神的)損害、そして、国内裁判所及びECtHRの手続に要した費用及び経費という三つの項目で公正な満足を付与することができる。
18 TPNW第6条1項における「〔十分な〕援助」の概念は、ECHR第41条における「公正な満足」の概念よりも広範であるものの、ECtHRの蓄積された判例法理には、今後のTPNWの履行に示唆を与えるものとして、なお関連性を有する一面があるのではないかと思われる。
原状回復(
restitutio in integrum)というECHRの目的
19 ECHRにおいては、条約に違反した締約国は、公正な満足を付与するために裁定された金銭を関係者に支払うだけではなく、可能な限り、ECHR上の要求が満たされていたのであれば申立人が置かれていたはずの状態〔原状回復〕を実現することを目的として、ECtHRが認定した権利の侵害を終結し、その影響を是正するための国内法上の個別的措置若しくは一般的措置又はその双方の措置を講じる義務を負うことになる
(※13)。
物質的損害の賠償
20 2010年にECtHRが判決を下したオヤル対トルコ事件
(※14)は、物質的〔金銭的〕損害に関しての特に注目すべき事例である。この事例では、被申立国〔であるトルコ〕が輸血に際してHIVの感染予防措置を講じなかった。その結果、トルコの国立病院において、新生児がHIVに感染したのである。ECtHRは、トルコ当局により提供された補償が明らかに不十分であったとして、ECHR第2条に規定される生命に対する権利に基づく積極的義務の侵害を認めた。ECtHRは以下のように判示している。「以上のことから、当裁判所は、国内裁判所が[XY]及び保険省の責任を認め、申立人に対して損害賠償の支払を命じるのに際して採用した配慮がなされ、かつ積極的なアプローチを支持する一方で、本件のような状況下において、被告に課されるべき最も適切な補償とは、非金銭的〔精神的〕損害に対する金銭の支払に加え、〔金銭的(物質的)損害として〕生涯にわたって治療費及び薬代を申立人に支払うことであると考える。したがって、当裁判所は、申立人に提供された補償は、[ECHR]第2条に基づく積極的義務の目的を十分に満たすものではなかったと判断する。」
(※15)
21 このアプローチによれば、ECHRのような人権条約に拘束される国は、核兵器の実験〔又は使用〕に起因する健康被害に要する費用について、被害者の生涯にわたって補償を行う必要があるといえるだろう。IALANAは、TPNW第6条を締約国が履行するのに際し、このアプローチが有益な示唆を与えるものであると考えている。
22 もう一例を挙げれば、上記のような核兵器の実験又は使用による財産の破壊に対する最も自然な補償とは、破壊された家屋若しくは建造物の建替え又は金銭的な賠償であると考えられる。上述したように、建造物が物理的に無傷であったとしても、放射性降下物により居住が不可能となりうるのであって、核兵器の実験又は使用による財産の破壊は、賠償がなされるべき事実上の収用(de facto expropriation)と解すべきなのである
(※16)。
精神的損害の賠償
23 ECtHRは、人権侵害の直接的な結果として自然人が被った苦痛に対する非金銭的(精神的)損害についての補償を認めることができる。非金銭的損害という性質上、補償額を正確に算定することは困難である。物質的〔金銭的〕損害とは対照的に、非金銭的損害の付与は、「衡平な(equitable)」場合に限り、これを行うことができる。
24 TPNW第6条1項においては、金銭的な賠償ではなく、リハビリテーション及び心理的な支援や社会的及び経済的な包容・包摂(インクルージョン)を提供することのような現地の被害者に対する援助に主眼が置かれている。このような直接的な支援は、常に実行が可能なものではなく、十分な効果を得るには遅きに失する場合もあるだろう。実際に、核実験のほとんどは数十年前に行われているのである
(※17)。したがって、第6条1項の趣旨からすると、〔同条に列挙される〕援助では、もはや「十分な」ものとは考えられないのかもしれない。そのような状況下では、第6条1項に列挙される措置は、金銭的な賠償によって置き換えられる可能性もあると思われる。以上の点に鑑み、ここでは、公正な満足を付与する金額についての概算額を理解するために、二つの事例を挙げることとしたい。
25 「直接的な被害者」と関連するのは、ヴィルネスほか対ノルウェー事件
(※18)である。この事例は、石油探査の草創期である1965年から1990年までの間、北海において石油会社の潜水業務に従事したことで後遺障害が残存した潜水士により申し立てられたものである。ECtHRは、急速な減圧表を使用することで自らに生じる健康及び生命に対するリスクを評価するための必要な情報について、申立人らに通知する措置をノルウェー当局が講じなかったとして、ECHR第8条に規定される私生活の尊重を受ける権利の侵害があったと判示した。その結果、ECtHRは、非金銭的〔精神的〕損害として、申立人らにそれぞれ8,000ユーロを付与している。
26 「間接的な被害者」に関連する状況としては、フィノガノフ〔ほか〕対ロシア事件
(※19)を挙げることができる。この事例では、2002年にチェチェン分権派の武装勢力がモスクワの劇場で950人の人質をとった事態について、ロシア当局がこれに対処する必要があった。ECtHRは、人質救出作戦が適切に計画又は実施されなかった結果、被申立国〔であるロシア〕がECHR第2条に規定される生命に対する権利に基づく積極的義務に違反したと判示した
(※20)。付与された〔非金銭的(精神的)損害の〕金額は以下のとおりである。
・子供を失った場合:8,800~26,400ユーロ
・親を失った場合:13,200ユーロ
・夫又は妻を失った場合:8,000~13,200ユーロ
・兄弟又は姉妹を失った場合:8,800ユーロ
・申立人自身が人質であった場合:13,200ユーロ(直接的な被害者)
Ⅳ おわりに
27 本稿で示したECtHRの事例が明らかにしているように、国際人権法は、TPNW第6条の履行に当たって有益な示唆を与えるものである。IALANAは、TPNW第6条の下での「被害者」に広義の定義を与えること、そして、締約国会議又は被害者援助の目的のために創設される特定の機関には、このようなTPNW上の重要な用語を定義する権限が与えられること、以上の点を提言する。
28 最後に、TPNW第6条1項に基づく義務は、他の条約、例えばECHR又は他の人権条約によって締約国に課せられる義務に影響を及ぼさないことを改めて確認しておく
(※21)。
29 IALANAは、ECtHRの実行を熟知しており、今後もTPNWにおける積極的義務の履行を成功に導くことに資する知見を締約国に対して提示していく所存である。
* 2022年6月21~23日にオーストリアのウィーンで開催された核兵器禁止条約(TPNW)第1回締約国会議に作業文書(TPNW/MSP/2022/NGO/4)として提出。原文は国連軍縮部のウェブサイトで入手でき、本訳もこれを典拠としている。ウェブサイトのURLについては2022年7月31日の時点で接続を確認した。〔 〕は訳者が補ったもので訳注を兼ねている。TPNWの訳文は、ダニエル・リエティカー/マンフレッド・モーア/山田寿則(訳:山田寿則)『核兵器禁止条約 逐条解説』(改訂版、2022年5月、国際反核法律家協会(IALANA)のウェブサイト又は日本反核法律家協会(JALANA)のウェブサイトで利用可能)に所収された訳文(JALANA暫定訳(JALANAのウェブサイトで利用可能)、外務省暫定訳(外務省のウェブサイトで利用可能)など既存の訳文を参照しつつ、山田寿則(IALANA・JALANA理事、公益財団法人政治経済研究所主任研究員、明治大学法学部兼任講師)により新たに訳出されたもの)によった。また、ヨーロッパ人権条約(ヨーロッパにおける人権及び基本的自由の保護のための条約)の条文及び同条約の追加議定書の訳文については、ヨーロッパ人権裁判所のウェブサイトを参照のこと。なお、TPNW第6条の被害者援助義務と国際人権法との関係については、上記逐条解説の第6条及び第7条部分(37-48頁)のほか、ボニー・ドチェルテイ(訳:森川泰宏)「核兵器禁止条約(TPNW)と国際人権法」反核法律家108号(2021年)50-56頁(JALANAのウェブサイトで利用可能)、マンフレッド・モーア/ダニエル・リエティカー(訳:森川泰宏)「核兵器禁止条約(TPNW)第1回締約国会議とその後:第6条及び第7条の履行についての若干の論評、期待と提言」反核法律家110号(2022年)42-48頁(JALANAのウェブサイトで利用可能)をあわせて参照されたい。
【註】
※1 本作業文書は、ダニエル・リエティカー博士(IALANA共同会長、ローザンヌ大学・サフォーク大学法科大学院兼任教授(国際法・国際人権法))により作成されたものである。
※2 Vallianatos and Others v. Greece [GC], nos.29381/09 and 32684/09, § 47, ECtHR〔7 November〕2013.
※3 Gorraiz Lizarraga and Others v. Spain, no. 62543/00, § 35.〔27 April 2004〕
※4 ウィーン条約法条約第31条及び第32条。
※5 Tănase v. Moldova [GC], no. 7/08, § 104.〔27 April 2010〕
※6 Daniel Rietiker, Humanization of Arms Control – Paving the Way for a World Free of Nuclear Weapons, Routledge, 2018, p.197.
※7 Ibidem., pp.196-197.
※8 Varnava and Others v. Turkey [GC], nos.16064/90 and 8 others, § 112.〔18 September 2009〕
※9 Van Colle v. the United Kingdom, no.7678/09, § 86, 13 November 2012.
※10 L.C.B. v. the United Kingdom, no.23413/94, 9 June 1998.〔なお、同事件の更なる情報については、花松泰倫「「環境保護に対する人権アプローチ」の再検討:欧州人権条約の実行を手がかりとして」北大法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル11巻(2005年)13-14頁(北海道大学学術成果コレクションで利用可能)、湯山智之「国際法上の国家責任における「過失」及び「相当の注意」に関する考察(四・完)」香川法学26巻1・2号(2006年)45-46頁(香川大学学術情報リポジトリで利用可能)〕
※11 Ibidem., §§ 39-41.
※12 Harvard Law School International Human Rights Clinic & CEOBS (2020), Confronting Conflict Pollution: Principles for Assisting Victims of Toxic Remnants of War,〔available at〕http://hrp.law.harvard.edu/wp-content/uploads/2020/09/Confronting-Conflict-Pollution.pdf.
※13 Scozzari and Giunta v. Italy [GC], nos.39221/98 and 41963/98, § 249.〔13 July 2000〕
※14 Oyal v. Turkey, no.4864/05, 23 March 2010.〔なお、同事件の更なる情報については、府川繭子「汚染血液によるHIV感染と条約2条 汚染血液によりHIVウイルスに感染した者に対する不十分な補償:HIV汚染血液輸血感染事件(Oyal v. Turkey)[2010]」小畑郁・江島晶子・北村泰三・建石真公子・戸波江二編著『ヨーロッパ人権裁判所の判例Ⅱ』(信山社出版、2019年)所収、同書195-198頁〕
※15 Ibidem., § 72.
※16 See Rietiker, cited above (note 6), pp.196-197.
※17 一例を挙げると、フランスの核実験が最後に行われたのは1996年である。
※18 Vilnes and Others v. Norway, nos.52806/09 and 22703/10,〔5〕December 2013.
※19 Finogenov and Others v. Russia, nos.18299/03 and 27311/03.〔20 December 2011〕〔なお、同事件の更なる情報については、阿部浩己「生命に対する権利と国家の積極的義務 多数の犠牲者を出した人質救出作戦についての不完全な救助計画と事後的捜査:チェチェン分権派劇場占拠事件(Finogenov and others v. Russia)[2011]」小畑郁・江島晶子・北村泰三・建石真公子・戸波江二編著『ヨーロッパ人権裁判所の判例Ⅱ』(信山社出版、2019年)所収、同書184-188頁〕
※20 Ibidem., §§ 265-266.
※21 TPNW第6条3項。
初出・機関誌『反核法律家』112(2022年秋)号
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